静電気イノベーションズ

静電気リスクアセスメント,ハザード同定,静電気対策のこと...

帯電ハザード同定のまとめ

この帯電ハザード同定で,電荷が蓄積されている場所が特定できているはずである.高導電率(低抵抗率)の材料に代えるなどの静電気対策を施して十分にリスクが低減できると予測できないときは,この特定された帯電により生起する静電誘導ハザード同定(5章)および静電気放電ハザードの同定(6章)を実施する.これらのハザード同定のため

  1. 帯電ハザードレベル
  2. 帯電(電荷が蓄積)していて放電の可能性が予測できる場所

の事項を決定する.

帯電ハザードレベルは表4.6のように帯電促進要因も考慮して帯電レベル(抵抗率・導電率)と電荷緩和の状況(漏洩抵抗)から求められる.抵抗率・導電率は固体,液体および粉体に対してそれぞれ表4.1, 4.3, 4.5を参照する.

上記の方法のほか,表面電位計で帯電電位を測定(D.13参照)して,工程・作業のレビューの段階で帯電状態を調査しておくことも必要である.

固体,液体,粉体および気体の工程・作業に依存する帯電ハザードは9-12章を参考にすること.作業者に関する帯電ハザードについては13章を参考にする.また,固体,液体,固体,粉体および気体(9-12章)に分けて示した確認事項およびリスク低減策を参考に静電気対策との隔たりからも帯電ハザードを見積もることができる.

帯電ハザードに特定された場所は,静電誘導ハザードの場所の特定および静電気放電ハザード同定の際の放電場所の特定に用いられる.